先日リストラに遭い、20年以上勤めた会社を退職となりました。
退職に伴う手続等についてある程度知っているつもりでいたのですが、実際に手続きを進めていくと知らなかった事や困惑することが発生!
そこで、その体験を綴っていきたいと思います。
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最終出社日にパソコンやIDカードなど会社から貸与されていたものを返却して有休消化へ。その後、退職日を迎えたのでとりあえず健康保険証を返納します。
離職票や保険の資格喪失証明書など会社から書類が届かないと失業保険の手続きもできないのでそれを待っていたのですが・・・
会社からの書類より先に(なんと退職日の翌日!)役所から書類が届いたのです!!
届いたのは住民税の決定通知書。
え?早すぎません?
「住民税は前年の収入で計算されたものであり、基本的には収入が減ったとしても減免はされない」という程度の認識はあったのですが、届いた内容は予想を超えていました。
『1月末までに6か月分の住民税を一括支払いするように』という通知だったのです。
住民税は6月から徴収開始で会社の給与天引だと特別徴収(12分割払)となり6月から5月までの月払となるのですが、給与天引き出来ない場合には普通徴収(4期払)となり基本的に6月、8月、10月、1月で各月末日が納期限とのこと。
私の場合11月末日退職だったため、次の納期限である1月末日までに残りの12月~5月分(6か月分)を支払わないといけないそうです。
また基本的には1月1日から4月30日の間に退職した場合には、5月までの住民税を退職時の給与から一括徴収されるようです。
税金ですからきちんと徴収したいのはわかりますが、退職して収入がなくなるのに厳しい仕打ちです(涙)。次の仕事も決まっていないのに、6か月分の住民税を一括で払えなんて・・・
おまけに11月分の給与からは社会保険料を2か月分引かれているので通常よりも手取りが少なかったというのに。
厚生年金や健康保険の保険料は当月の給与から前月分を控除されているのですが、資格を喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月分まで納める必要があります。
その為月の途中で退職した場合は通常通り退職月の前月分の保険料のみで済むのですが、末日に退職した場合は前月と退職月の2か月分の保険料を退職月の給与から控除されてしまうことになるのです。
例えば、11月29日に退職した場合は11月30日が資格喪失日となるため11月の前月分である10月分の保険料まで納めればよいのですが、11月30日(末日)に退職した場合には12月1日が資格喪失日となるため、12月の前月分である11月分までの保険料を納める必要があるということです。
退職する際の給与の手取り額を少しでも多くする為には、末日退社はしないほうが良いかもしないですね。
蛇足ですが、給料と給与を意識して使い分けたことがなかったのですが「給料」は残業代や諸手当を除いた基本給のことで「給与」は残業代や諸手当を含めたものという違いがあるようです。
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